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病人や妊産婦など通常の食事が難しい人のために配慮した特定の商品であることを表示できる「特別用途食品」について、消費者庁では2016年11月9日、特別用途食品制度に関する検討会の第4回を開催した。
2016年2月から第1回が開催されて以来、続けられてきたが有識者検討会だが、今回で最後となった。
検討項目に上がっていたのは、高齢者などで飲み込む力が弱い人向けの商品(えん下困難者用食品)の許可基準区分の表示に関する見直しとともに、誤嚥を防ぐための「とろみ調整用食品」の特別用途食品への追加だった。
2017年中に健康増進法の告示が改正される予定だが、そこでこれまでの検討会にまとめられた案をもとにして、「とろみ調整用食品」が新たに特別用途食品の対象に追加される方針だ。
現状でも病院や施設・在宅などの介護現場では、すでに「えん下困難者用食品」として認可を受けた商品は流通している。さらに、新たに高齢者などの誤嚥を防ぐために粉末状の「とろみ調整用食品」が特別用途食品に追加される。
これまでの特別用途食品には、「えん下困難者用食品」の他に腎疾患などの病気の人向けの食品や、アレルギー成分を除去した乳幼児用の粉ミルクなどがある。
(臨床検査技師コラム :医療・介護向けに「特別用途食品」の新区分、制度の利用拡大へも参照)
また、これまでの「えん下困難者用食品」対象商品では、これらの商品選択の際の目安になる区分表示として、従来では「許可基準Ⅰ」・「許可基準Ⅱ」・「許可基準Ⅲ」と表示されていた。
同検討会では具体的な表現に区分表示を見直すとして、それぞれ「そのまま飲み込める性状のもの(均質なゼリー状)」・「口の中で少しつぶして飲み込める性状のもの(均質なゼリー・プリン・ムース状)」・「少しそしゃくして飲み込める性状のもの(不均質なものを含む、まとまりの良いおかゆ状)」と変更する方針だ。(括弧内の表現は必要的表示事項ではなく、容器包装以外に表示しても問題のない表現となっている。)
一方で消費者庁では2016年11月に、この「特別用途食品」として許可していた「低タンパク食品」に許可基準を上回るタンパク質を含んでいた商品があったと発表した。基準違反が見つかったのは2008年の制度改正以降で基初めてのことだ。
同庁は同年9月に、「特定保健用食品(トクホ)」の一部商品でも効果のある成分を表示通り含まずに販売していたとして許可を取り消している。トクホ同様に、特別用途食品の表示許可を受けていた16社の全64品目について一斉調査を事業者に依頼し、第三者機関の最新の成分調査結果を出すよう求めた結果、薬品メーカーのキッセイ薬品工業(長野県松本市)が販売していた低タンパクそうめん「げんたそうめん」と「げんたうどん」の2商品で基準を上回るタンパク質が含まれているとして問題となった。
同社では2商品の販売を既に中止しており、これまでには健康被害などの声は寄せられていないという。また、他の特別用途食品の62品目については問題がなかったとしている。
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